【催涙ガス】(さいるいがす)

化学兵器の一種。
主として、擲弾に装填されて擲弾発射器で射出するか、手榴弾に装填して人が手で投げるかの方法で散布される。

人が吸い込むと、粘膜に作用して激痛を生じ、咳・くしゃみ・涙・嘔吐などの症状を引き起こして行動を阻害する。
致死量に達しなければ短期間で自然に快復し、また、ガスマスクなどの防護策が極めて有効。

こうした特性から「非殺傷」兵器として広く使われており、特に法執行機関?が暴動や非合法デモの参加者、あるいはハイジャック・立て籠もり事案の実行犯を拘束するのに用いることが多い。
そのため「Riot control agent(暴動取締剤)」とも呼ばれている。
また、軍隊では特殊部隊によるCQBにおいて、守備側の人間の行動を一時的に停止させて有利な態勢を作り出すのにも用いられる。

実際、銃弾・刃物・鈍器に比べれば(肉体に持続するダメージが残りにくいため)非常に安全な兵器であるが、死者を出さないという性質のものではない。
単発で人間の致死量に至る事はまずないが、制圧射撃などで大量散布された場合に人命の保証はない。
呼吸器系の障害・疾病、アレルギーなどの症状に対しては明白に致死的で、後遺症も残りやすい。
投射された弾体の激突、刺激による転倒、パニックの誘発*1などで死に至る事がないとも言い切れない。

日本での使用例

日本では、警視庁・道府県警察が群衆警備用の装備として保有しており、催涙ガス(もしくは粉末状の催涙剤)を充填した弾を「催涙ガス筒」、個人携行式の催涙弾発射装置を「ガス筒発射器」と呼んでいる。

外形や運用実態から見て「兵器」であることは明白なのだが、日本警察では、法制度に由来する政治的な事情*2から、このような呼び名を採用している。

運用には極めて厳しい制限が課せられており、現場に持ち出す時点で警視総監または道府県警察本部長の許可を要し、機動隊のように集団で使用する際には部隊指揮官の命令による事とされている。
また、使用の際には相手に対して事前に警告をする事と定められている。


*1 銃を手にした人間が催涙ガスを浴びた場合、混乱から不時発射が発生する可能性を無視できない。
*2 一説には「『銃』『弾』と呼ぶと、銃刀法及び警察官職務執行法との関連で武器扱いされ、使用に支障が生じる可能性があるため」だという。

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