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【金鵄勲章】 †
旧日本軍において、戦時に特に優れた功績をあげた軍人・軍属に対し、日本政府が授与した勲章。
1891年(明治23年)に制定された。
なお、「金鵄」の名は、日本の初代天皇である神武天皇の故事に由来する。*1
概要 †
この勲章には、「功一級」〜「功七級」まで7つのランクがあり、対象者の階級・功績によって授与される級が決まっていた。
その区分けは概ね次の通りである。
- 将官(及びこれに相当する職階の軍属。以下同じ)
初叙(勲章の授与対象となったとき、最初に授与されるランク)は功三級。
特に大きな勲功を立てた場合は功二級を授与。*2 - 佐官
初叙は功四級。
その後、同種以上の功績を重ねた場合は功三級→功二級まで授与された。 - 尉官
初叙は功五級。
その後、同種以上の功績を重ねた場合は功四級→功三級まで授与された。 - 准士官(陸軍の「特務曹長」後に「准尉」、海軍の「兵曹長」)
初叙は功六級。
その後、同種以上の功績を重ねた場合は功五級→功四級まで授与された。 - 下士官
初叙は功六級。
その後、同種以上の功績を重ねた場合は功五級を授与された。 - 兵
初叙は功七級。
その後、同種以上の功績を重ねた場合は功六級を授与された。
なお、「功一級」は天皇直属とされた部隊の司令官などに対し、特別に詮議の上授与されることとなっていた。
また、この勲章の受章者には当初、その級に応じた終身年金が支給されていた。
級別の年金額は次の通りである。
級 | 年金額 |
功一級 | 1500円 |
功二級 | 1000円 |
功三級 | 700円 |
功四級 | 500円 |
功五級 | 350円 |
功六級 | 250円 |
功七級 | 150円 |
この年金制度は後に廃止され*3、記名国債(20年償還・年利3.65%)の交付による「一時金」の給付に切り替えられた。*4
その後 †
第二次世界大戦終戦に伴う軍の解体により、この勲章制度は有名無実化し、1947年の日本国憲法施行に伴い、他の種類の勲章と共に廃止された。
この時、金鵄勲章による年金を受けていた受章者に対しては、1967年に10万円の一時金が支給されたが、他の種類の勲章が戦後復活したのに対して、金鵄勲章だけは復活せず、また、公的な場で佩用することも禁止されたままだったので、旧受章者から「名誉回復」を求めた運動が起きることになった。
なお、現在の自衛隊にも「防衛記念章」という表彰制度があるが、これは政府が与えるのではなく、防衛大臣が省の内部に向けて行う表彰であり、どちらかといえば「従軍記章」に近い。
*1 本勲章制度の制定された西暦1891年は、神武天皇の即位から(神話時代を含めて)2550年目の年とされていた。
*2 上級の勲章を受けたとき、先に受けた下級の勲章は返納することになっていた。(1941年に制度改正され、返納しなくてもよくなった)以下同じ。
*3 日華事変の長期化で受章対象者が増え、年金の支給事務が煩雑になったため、といわれている。
*4 この債券は他人への譲渡や売却が許されず、また、償還前に本人が死亡したときは国が買い上げることとされていた。