Last-modified: 2023-05-24 (水) 22:26:39 (131d)
【特殊部隊】 †
本稿は法執行機関における部隊について記述し、軍事的特殊部隊には言及しない。
法執行機関(警察)において、通常の捜査官では対処困難な事案を扱うために編制された部隊(特殊部隊)。
「能動的な暴力を行使するための部隊」や「災害救助専門部隊」、あるいは特殊な事案を扱うための部隊など多岐にわたる。
隊員に必要な技能は狙撃・徒手格闘技・爆発物の取り扱い・交渉術などとされている。
軍の特殊部隊と同様に武装することも多いが、武器の使用には制約が強く、特殊部隊の行動そのものが民事訴訟・刑事事件の対象となる場合もある。
(“不必要な殺傷行為”を行ったとして起訴される事がある)
そのため、催涙剤・閃光・音響手榴弾など非殺傷性の武器が用いられることも多い。