Last-modified: 2022-02-16 (水) 08:11:06 (653d)
【統帥権】 †
大日本帝国憲法において天皇に認められていた、陸海軍の最高指揮権*1。
大日本帝国憲法 第一一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
首相(内閣総理大臣)の影響が及ぶ国務から独立しているものとされ、発動には陸軍参謀総長と海軍軍令部長が(参謀として)計画に加わることとなっていた。
ただし、実質的に天皇に軍隊の指揮権は無く、実務は陸軍参謀総長と海軍軍令部長が掌握していた。
昭和に入ると、軍部はこの統帥権を楯に取り、政府の方針などを無視して行動するようになった*2。
このことが大東亜戦争(太平洋戦争)の遠因ともなったという見方も強い。
ちなみに、現在の日本では自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣にある、と解されており、陸海空自衛隊への「防衛出動命令」「治安出動命令」「国民保護出動命令」は内閣総理大臣の名において発令されることとなっている。
また、内閣総理大臣は国土防衛の最高意思決定機関である国家安全保障会議の議長も務めることとなっている。
関連:大本営
*1 このため、当時の天皇は「(元帥の称号を持つ)陸軍大将兼海軍大将」という軍人としての階級も持っており「大元帥陛下」とも呼ばれていた。
*2 元々旧軍では、指揮官には「作戦は参謀に任せ、自らは『高邁な人格』をもって部下を統率することに専念すべし」という資質が求められていた。