Last-modified: 2023-06-10 (土) 07:32:41 (109d)
【後発航期】 †
艦艇の乗組員が、出航予定に基づく招集に遅刻する事。
厳密には、個人的事情による遅刻であったと確定している事例のみを指す。
失踪・逃亡・死亡が確認された場合や、事故・妨害などに遭遇していた場合は除外される。
航海の計画に明白な悪影響を及ぼすため、懲戒処分の対象となる。
特に、作戦行動中の後発航期は定義上の敵前逃亡に該当する。
軍事機密を保持し得る立場の乗員にあっては、スパイ容疑で身柄を拘束される場合もある。