【金鵄勲章】 †
1891年(明治23年)に制定された大日本帝国の勲章。
旧日本軍において、戦時に特に優れた功績をあげた軍人・軍属に授与された。
「金鵄」の名の由来は、日本神話において初代天皇とされる神武天皇の故事。
曰く、「金色のとびが神武天皇の御弓にとまり、その輝きに長髄彦の軍勢の目がくらんで降伏した」と謂う。
概要 †
この勲章には、「功一級」〜「功七級」まで7つの等級が定められ、対象者の階級・功績に基づいて授与される等級が異なった。
なお、特段に功績抜群の者については階級相応より一等(ごくまれに二等)高い等級で授与される事があった。
同一人物が二重に授与された場合は以前の勲章を返納する事とされていたが、この返納義務は1941年に廃止されている。
授与には戦功を必須とするため、将官でも尉官時代に低級のそれを受章したきりであったり、そもそも戦争経験がなく一切受章せずに軍歴を終えた者もある。
当初、受章者には等級に応じた終身年金が支給されていたが、日中事変(日中戦争)の長期化により受章者が増えすぎたため、年金は廃止された。
この際、年金は記名国債(20年償還・年利3.65%)の給付に切り替えられた。
この債券の譲渡・売却は禁止されており、償還前に本人が死亡した場合は国が買い上げることとされた。
なお、この記名国債も太平洋戦争の敗戦に伴って債券の無効が宣言され、正常に償還されていない。
- 功一級
- 功二級
- 将官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた佐官に授与。
- 年金は1,000円。
- 功三級
- 佐官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた尉官に授与。
- 年金は700円。
- 功四級
- 尉官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた特務曹長・准尉、兵曹長に授与。
- 年金は500円。
- 功五級
- 功六級
- 下士官、あるいはきわめて類い希な功績を挙げた兵卒に授与。
- 年金は250円。
- 功七級
- 兵卒に授与。
- 年金は150円。なお、昭和初期の二等兵の月給は8円80銭であった事を特に付記する。
なお、1940年を最後に生存者への叙勲は停止され、以後は戦死者にのみ授与されている。
そのため、前線では「金鵄勲章の確約」と称して軍刀・感状・記念品・陸軍武功徽章を授与するなどの対応がとられた。
その後 †
1945年、第二次世界大戦終戦に伴う軍の解体により、軍の監督官庁である陸軍省・海軍省は廃止された。
1946年、他の勲章とともに生存者への叙勲は一時停止となった。
1947年、日本国憲法施行に伴い、文化勲章を除く勲章は全て廃止され、金鶏勲章もこの例に漏れず廃止された。
この時、金鵄勲章による年金を受けていた受章者には1967年に10万円の一時金が支給された。
他の種類の勲章は戦後に復活したが、金鵄勲章だけは復活せず、公的な場で佩用する事も長らく禁止されたままだった。
旧受章者はこの件について「名誉回復」を求めた運動を起こし、1986年に佩用が解禁されている。
参考:自衛官に対する表彰 †
上記の制度変遷の過程を経て、戦後に発足した自衛隊では勲章に類する公的な表彰制度が長らく未整備であった。
1980年代、「防衛記念章」の制度が制定されたが、これは防衛庁(後に防衛省)内部でのみ通用する表彰であり、国家的な表彰制度ではなかった。
2003年、栄典制度の改正に伴い、「危険業務従事者叙勲」の制度が制定された。
これは身体的危険を伴う職務に従事した満55歳以上の公務員を対象とするもので、自衛官もその範疇に含まれる。
警察官・消防吏員・海上保安官・入国警備官・刑務官なども対象だが、毎年7,000名前後の受勲者のうち25%程度を自衛隊出身者で占める。