Last-modified: 2023-06-01 (木) 18:42:30 (327d)

【以遠権】(いえんけん)

ある国の航空機が、他国の飛行場を出発点として第三国へ向かう運航を行う権利。
飛行場を保有する国家と、その飛行場を利用する国家との間での航空協定によって保証される。

航空協定では以遠権だけではなく、輸送量やその運航会社、路線設定や運賃など多種多様な航空権益について同時に交渉される。
このため、シェア争いや国益が複雑に絡み合って交渉は錯綜しやすく、双方の国力差が反映され、しばしば不公平な印象を見せる。
もっとも、外交交渉において「事実として不公平」なのか「不公平に見えるだけ」なのかは曖昧な問題であり、単純には判断できない。

航空機航続距離が足りないか、他国の空港ハブ空港に設定する事が望ましい場合に交渉される。
単に着陸・補給・再離陸して第三国へ向かうだけ(テクニカルランディング)なら以遠権は必要ないが、離陸前に旅客・貨物を載せ換えるには以遠権が必要となる。
どちらにせよ、着陸料や空港施設使用料は請求されるため、効率的な商業運航を行うためには以遠権の保有が望ましい。


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